株式会社 中野工務店 住宅豆知識 …住宅品質確保促進法について


■住宅品質確保促進法とは
 住宅は一世一代の買い物である上に、長期間に渡ってお付き合いするものです。
 ぜひとも信頼の置ける業者に依頼して、安心して住みたいものですね。

 そのような住宅購入者の利益と安全を守るために、平成12年度より「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されています。 この法律は、A.10年間の瑕疵担保責任の義務化、B.住宅性能表示制度の整備、C.住宅に関する紛争処理体制の整備、の3本柱で構成されています。

 「10年間の瑕疵担保責任」とは、完成・引渡しから10年の間に、基礎・土台・柱などの構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防ぐ屋根・外壁・サッシなどに不具合があった場合に、建て主が無償で修理・補修や賠償請求できる権利を定めたものです。 また、建売住宅の場合には、売買契約を解除する事もできます。

 また、ご希望により、指定機関である財団法人 長野県建築住宅センターによる住宅性能評価を受ける事ができます。

 本来は悪質業者による欠陥住宅のトラブルが頻発し、さらにはそのような業者が安易に倒産していった事に対応するものですが、弊社は財団法人 住宅保証機構の登録業者として、施工時の現場審査を受け、裏付けのある10年保証を提供しており、お施主様に安心して住んでいただけるよう万全を期しております。

 待ちに待った引渡し。 さあ、新鮮な木の香りにひたりながら、安心して新しい生活を始めましょう。




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